旅行業約款(募集型企画旅行契約)
この書面は、旅行業法第12条の4による取引条件説明書面および同法第12条の5による契約書面の一部となります。
平成21年10月27日
第1章 総則
第1条 適用範囲
- 当社が旅行者との間で締結する募集型企画旅行に関する契約(以下「募集型企画旅行契約」といいます。)は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
- 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
第2条 用語の定義
- この約款で「募集型企画旅行」とは、当社が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。
- この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
- この部で「通信契約」とは、当社が、当社又は当社の募集型企画旅行を当社を代理して販売する会社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する募集型企画旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ当該募集型企画旅行契約の旅行代金等を第12条第2項、第16条第1項後段、第19条第2項に定める方法により支払うことを内容とする募集型企画旅行契約をいいます。
- この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当社又は当社の募集型企画旅行を当社を代理して販売する会社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計算機等」といいます。)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいいます。
- この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
第3条 旅行契約の内容
- 当社は、募集型企画旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
第4条 手配代行者
- 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
第2章 契約の締結
第5条 契約の申込み
- 当社に募集型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
- 当社に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、申込みをしようとする募集型企画旅行の名称、旅行開始日、会員番号その他の事項(以下次条において「会員番号等」といいます。)を当社に通知しなければなりません。
- 第1項の申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。
- 募集型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に申し出てください。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。
- 前項の申出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行者の負担とします。
第6条 電話等による予約
- 当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による募集型企画旅行契約の予約を受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、旅行者は、当社が予約の承諾の旨を通知した後、当社が定める期間内に、前条第1項又は第2項の定めるところにより、当社に申込書と申込金を提出又は会員番号等を通知しなければなりません。
- 前項の定めるところにより申込書と申込金の提出があったとき又は会員番号等の通知があったときは、募集型企画旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
- 旅行者が第1項の期間内に申込金を提出しない場合又は会員番号等を通知しない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。
第7条 契約締結の拒否
当社は、次に掲げる場合において、募集型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
- 当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないとき。
- 応募旅行者数が募集予定数に達したとき。
- 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
- 当社の業務上の都合があるとき。
- 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
第8条 契約の成立時期
- 募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第5条第1項の申込金を受理した時に成立するものとします。
- 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
第9条 契約書面の交付
- 当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。
- 当社が募集型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。
第10条 確定書面
- 前条第1項の契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に募集型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)を交付します。
- 前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
- 第1項の確定書面を交付した場合には、前条第2項の規定により当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
第11条 情報通信の技術を利用する方法
- 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、募集型企画旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
- 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。
第12条 旅行代金
- 旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。
- 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日は旅行契約成立日とします。
別表第1 取消料(第16条第1項関係)
1.国内旅行に係る取消料
区分 |
取消料 |
(1) |
次項以外の主催旅行契約 |
|
イ |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 20 日目(日帰り旅行にあっては 10 日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の 20 %以内 |
ロ |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の 30 %以内 |
ハ |
旅行開始日の前日に解除する場合 |
旅行代金の 40 %以内 |
ニ |
旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の 50 %以内 |
ホ |
旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の 100 %以内 |
(2) |
貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約 |
当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。
2.海外旅行に係る取消料
区分 |
取消料 |
(1) |
本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。) |
イ |
旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 40 日目に当たる日以降に解除するとき ( ロからニまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の 10 %以内 |
ロ |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30 日目に当たる日以降に解除する場合 ( ハ及びニに掲げる場合を除く。 ) |
旅行代金の 20 %以内 |
ハ |
旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の 50 %以内 |
ニ |
旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の 100 %以内 |
(2) |
貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約 |
|
イ |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 90 日目に当たる日以降に解除する場合 ( ロからニまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の 20 %以内 |
ロ |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30 日目に当たる日以降に解除する場合 ( ハ及びニに掲げる場合を除く。 ) |
旅行代金の 50 %以内 |
ハ |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 20 日目に当たる日以降に解除する場合 ( ニに掲げる場合を除く。 ) |
旅行代金の 80 %以内 |
ニ |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の 100 %以内 |
(3) |
本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する募集型企画旅行契約 |
当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
注 |
「ピーク時」とは、 12 月 20 日から 1 月 7 日まで、 4 月 27 日から 5 月 6 日まで及び 7 月 20 日から 8 月 31 日までをいいます。 |
|
備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。
別表第2 変更補償金(第29条第1項関係)
変更補償金の支払いが必要となる変更 |
1件あたりの率(%) |
旅行開始前 |
旅行開始後 |
1 |
契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 |
1.5 |
3.0 |
2 |
契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0 |
2.0 |
3 |
契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) |
1.0 |
2.0 |
4 |
契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 |
1.0 |
2.0 |
5 |
契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 |
1.0 |
2.0 |
6 |
契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 |
1.0 |
2.0 |
7 |
契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 |
1.0 |
2.0 |
8 |
契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 |
1.0 |
2.0 |
9 |
前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 |
2.5 |
5.0 |
注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注2 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
注3 第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
注4 第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5 第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。
以 上